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2016-02-22 18:00

政治

ビザ免除の緩和についてインドネシア政府より通達

ビザ免除の緩和
ビザ免除の緩和について
ビザ免除の緩和について在日本インドネシア大使館ホームページ(http://kbritokyo.jp/visa/)においても広報が開始された。

これまでのビザ免除の他にも条件が緩和されたことで利便性が高まった。」観光、親族訪問、社会訪問、芸術・文化活動、政府用務、講義・セミナー等参加、国際展示会参加、インドネシアでの本社または代理店の会議出席、他国への乗り継ぎにもビザ免除が適用される。

ビザ免除に該当しない場合
ビザ免除に該当しないのは、スポーツ(商業目的でないもの)、研究、短期留学、短期トレーニング、商談(ビジネス・ミーティング)、物品購入の場合となる。この場合には、到着ビザを空港で取得する必要がある。

その他、注意点
通達の徹底なされていないこともあるので、トラブルを回避のため、上記通達を印刷していつでも提示できるようにするのが好ましい。

ビザ免除による入国の場合、滞在期間は入国日も含めて30日までで延長は認められないので注意すること。

また、出入国はインドネシアの5大国際空港(ジャカルタのスカルノ・ハッタ空港など)および9海港(バタム島、ビンタン島、カリムン島の一部海港)に限り適用され、その他の空海港では適用されない。

また、ビザ免除による入国の際には、パスポートの残存有効期間は6ヶ月以上、ビザ欄空白ページが十分あることが必要となる。

帰路の航空券や第三国への航空券の提示が求められることがある。なお、パスポートへの入出国印の押印は必須であるので、
入出国時には必ず押印とその内容(日付など)を確認すること。



外部リンク

在インドネシア日本国大使館
http://www.id.emb-japan.go.jp/jakarta.html
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