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2015-07-18 12:00

社会

滞在許可をめぐるトラブルが発生、その対処法

滞在許可トラブル
滞在許可をめぐるトラブルが発生
最近、入国管理局の担当官により、監督、査察目的で日系企業等を頻繁に訪問することがある。その際、管理官によっては、トラブルに発展することもあるので、留意されたい。

入国適正な滞在許可がある場合でも、パスポートと暫定居住許可証(KITAS)双方を原本で提示することを求められることもある。

原本を所持しない場合、「罰金」として高額な金銭を要求されたり、身体の拘束をする事例が報告されている。

トラブルを未然に防ぐための対策と心構えを
日本大使館としては、不当な対応には、当局へ随時申し入れをしている。しかし、このような事案が未だ発生しているのが現状。トラブルを未然に防ぐための対策と心構えが必要だ。

原則として、暫定居住許可証(KITAS)を所有している場合は、KITAS原本を所持していれば、パスポート原本の携帯は義務づけられていない。暫定居住許可証(KITAS)がない場合については、パスポート原本の所持が義務づけられている。

ところが、入管職員の理解に一部相違があり、混乱を招くことがある。不測の事態に備え、 KITASの他、パスポートのコピー、ジャカルタジャパンクラブ(JJC)のウェブサイトの入管局長からのレターコピーを携帯したい。

「入国管理総局・捜査取締局長レター」は、hhttp://www.jjc.or.id/houjin/150618_DITJEN_Letter-signed.pdf。

「出入国管理に関する法律2011年第6号第71条(インドネシア語・英語)」は、http://www.jjc.or.id/houjin/uu-6-tahun-2011.pdf。

トラブルが起きやすい、空港出入国の際は、出入国印が押されているか、確認すること。

事前にパスポートの有効期限や滞在許可の有効期限などをチェックしておくことも重要。

調査・検問を受けた際に気をつけたいこと
また、入管職員、警察から調査・検問を受けた際には、担当係官の氏名、担当部署や白バイやパトカーのナンバーなどを確認しておくこと。

偽入管職員や偽警察官による場合には、危害が及ぶ可能性もある。好戦的な態度は避け、身の安全を確保することを最優先に考えること。

入管職員や警察官が「罰金」名目で要求してきた場合は、必ず、領収書の発行を要求すること。また、担当係官の氏名や部署なども確認しておくこと。

外部リンク

在インドネシア日本国大使館
http://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase15_14.html
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